確定申告の必要性及び対象について
フリマアプリで不必要になった、トレーディングカードゲームを度々(月に数枚〜数十枚、1枚1000円前後)売却しています。
大きな大会に出場する機会があり(コロナ前)、運良く上位入賞者限定のカード(盾のようになっている)をいただくことができました。
私の好みのイラストではなかったため、フリマアプリで売却したところ、50万程度の価格で売却することができました。
自分でも調べていたところ、これは30万円以上の商品のため確定申告が必要に感じられたのですが、確定申告は必要でしょうか?
確定申告をする場合は、50万-(大会交通費+大会参加費+売却時送料+フリマ手数料)を所得額と考えるのでお間違い無いでしょうか?
また、この高額出品を普段の売却アカウントと同じもので出品しているのですが、日常的に売却している不必要なカードも確定申告に含める必要があるのでしょうか?
購入時の領収書など取っておらず、利益額がわからないのですが、コレクター価値で値上がった物もあるため、利益が出ているものも半分程度は存在する思います。
大会商品を除いた総売上は50〜60万程度だと思います。
昨年度まで学生、今年より社会人です。
よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
日常不要なものは、確定申告する必要は、ありません。
生活日常品でしょうから・・・。
(でも、購入時の価格は、残っていないのですから、後付けでも、記憶をたどって、メモを残してください。)
50万円で売れたものは、
確定申告をする場合は、50万-(大会交通費+大会参加費+売却時送料+フリマ手数料)を所得額と考えるのでお間違い無いでしょうか?
その様な計算で、雑所得で申告します。
よろしくお願いします。
感動します。日常の不要なものが、年60万円になるとは・・・。
常に良いものを選んで購入している姿が、思い浮かびます。

1.個人の不用品(生活用動産)を売った場合は課税の対象外になります。しかし、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税の対象となります。
2.少額の不用品であれば確定申告は不要ですが、高額なカードの譲渡であれば、確定申告が必要になると思います。所得金額の計算は、以下の様になります。
譲渡価額-(取得費+譲渡費用)ー特別控除額50万円=譲渡所得金額
ありがとうございます。
購入時から2年以内のものがだと減価償却?がどうたらという記載を過去に見た覚えがあるのですが、これは関係あるのでしょうか?
競技内で短期間でカードの強さの入れ替わりがあるため、短い期間(数ヶ月〜1年程度)しか持っていないものが多いのですが、、、

動産で固定資産とは違いますので、減価償却は関係ないと思います。

竹中公剛
①あまり複雑に考えずに、
後は、出澤先生の注意事項を読んで、判断してください。
②例があれば、減価償却も考えますが・・・
よろしくお願いします。
申し訳ありません。理解力が足りないので仮定します。
全て同じフリマアプリAにて1年間で売却。
全てにおいて購入時は遊びやコレクション目的。
売却理由は価格の高騰もしくは現金の必要。
Aから銀行への振り込みは14回に分けて実施。
総売上から好きな額を任意のタイミングで行えるものとする。
同口座へ1万×10,10万×2,40万×1,50万×1(回)とする。
【売った品物】
●トレカ001〜トレカ100
>売上各¥1,000
>利益&経費不明
>うち001〜080は所持期間半年
>081〜100は所持期間2年
●トレカ101〜120
>売り上げ各¥20,000
>利益&経費不明
>101〜110は半年以内
>111〜115は1年
>116〜120は3年
●トレカ121
>売り上げ¥200,000
>利益&経費不明(なんとなく+¥50,000程度,領収書なし)
>半年以内
●トレカ122
>売り上げ¥500,000
>利益¥495,000
>大会賞品
>1日
この場合は両者様の回答より、
トレカ122の大会商品のみが課税対象となり、確定申告の際に記載する対象となる認識でよろしいでしょうか?
またその場合、出澤先生の回答より「特別控除額50万円」の対象となり、確定申告対象は0円になると言うことでしょうか?
口座への振り込み時点で売上として見る場合、40万の1回の振り込みも課税対象になりうる気がするのですが、どの時点で商品区分けすればよろしいでしょうか?
わかりにくい&細かい仮定で申し訳ありません。
トレカは、
①トレカAを買ったが対戦で弱かったため翌週売却し(購入時より値段が上がり利益が出る場合もある)、トレカBを買う。
②トレカの傷等の状態で、より良いものが手に入ったので元々所持していたものを売却する(カッコ内同上)。
といった理由で半年以内の所持が多くなっています。

竹中公剛
①竹中の考えでは、
全ての売上-購入価格-経費=利益のように思います。
大会の商品もそのように思います。
②商売でなければ、雑所得になるので、
記憶でも、何でもよいので、購入価格を決めてください。
③経費は、パソコンの費用や・インターネットの費用・その他もろもろを、入れてください。
④個人事業なら、事業所得になります。
⑤出澤先生の譲渡はないような気がします。
⑥良ければ、この事例で、譲渡がどれに当たるか、ご意見していただければ、ありがたいです。
⑦今後は、事業開始届を出し・青色申告承認申請書を出し、65万円控除をしたほうが得ですね・・・
⑧たまたま、大会の商品のみが、高く売れたとすれば、それだけを今回は、日常の物ではないとして、考える考え方もあります。
⑨それを前提のすると、500,000円-50,000円=495,000円が利益で、申告すべきか?
悩みながら、回答しています。"(-""-)"
よろしくお願いいたします。
先生よろしく、お願いします。

少額の物品に利益を乗せて継続的に販売している場合は、雑所得として課税されると思います。しかし、相談者様の場合は、利益目的ではなく個人の不用品(生活用動産)を譲渡したことになると思います。その譲渡の中で、1個(又は1組)の価格が30万円を超えるものがある場合は、譲渡所得として課税対象になると思います。
大体理解しました!ありがとうございました!

竹中公剛
出澤先生の意見も参考にしながら、申告は、自己責任ですので、
宜しくお願い致します。m(__)m
出澤先生ありがとうございます。
本投稿は、2020年05月23日 16時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。