税金等について
あるサイトで男性のお悩みを聞きました。そのお礼にお金を受け取ってほしいと言われたのですがサイトに聞くと【お金などのやり取りは双方のみでのやり取りになり一切関与していません】ときました。お礼にお金をもらう際に口座に振り込まれたお金は雑所得になり、確定申告などをしないといけませんか?
税理士の回答

おっしゃるようにその場合には雑所得になると思われます
質問者様がサラリーマンなどの一般的な給与所得者であれば、20万円以下であれば所得税の確定申告は不要なのですが住民税については厳密には申告の必要があります
私は学生でアルバイトなどはしていません。このお相手様から30万円報酬に支払ってくださるといわれました。この場合は申告しなくても大丈夫ですか?また、ある知り合いから無償で学生生活のためにと85万円ほど頂くことになりました。これに関しては電話でのお話だったため口頭の契約にはなりますが、一応音声も録音してあります。この場合、贈与税が関与してきますよね?最後に、この2つの金額がほぼ同時期に口座に相手の個人名義から私の口座に振り込まれることになるのですが、雑所得の分と無償でもらう分で合計金額が110万円以上となってしまいます。この場合、贈与税と雑所得の確定申告などをしないといけませんか?
長文になり申し訳ございません。しかし、今一番悩んでいて不安になっているのでわかりやすく、安心できる回答をお願いします。
本投稿は、2020年05月24日 10時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。