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確定申告についてご相談

今年1月から3月まで働いていて45万の収入がありました。4月から退職後ハローワークに行き失業保険の手続きをして、8月から10月の3か月で30万ほどの収入。年金が2月4月6月で5万ほど。失業保険中は年金が止められていたので・・・10月末に前倒しで労務士さんに年金の手続きをお願いしています。12月に年金が入るのかは定かではないのですが、入れば1か月6万ほど。なので1月から12月の収入は103万はいかないと思うのですが、こういう場合夫の扶養になれますか。確定申告はするのでしょうか

税理士の回答

税理士の清水と申します。

ご質問者様の場合、ご主人様の扶養に入れます。
また、確定申告も必要ございません。

参考にして頂ければと思います。

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

1-3月…給与で45万円
4-10月…失業保険で30万円
2-6月…年金で5万円
12月…年金で6万円(予定)

という状況のようですが、特に1-3月が給与であるかどうか重要です。給与であるとすると、
給与所得0
失業保険は非課税所得で0
年金は雑所得ですが、年11万円

配偶者控除の要件である、合計所得金額年38万以内と思われますので、扶養になります。税金、社会保険(失業保険は社会保険では収入ですが)共に扶養です。

以上よろしくお願い致します。

確定申告は不要ですが、もし、給与などで、源泉所得税が引かれていたら、申告すれば還付されます。

素早い回答に感謝いたします。疑問が晴れて良かったです。皆様ありがとうございました。

税理士の清水です。

参考にして頂いたようで良かったです。
ご連絡ありがとうございました。


ご丁寧にご連絡ありがとうございます。
配偶者控除がなくなる可能性が報道されましたので、このサイトでも、扶養関連の質問が多くなっています。
またの機会がございましたら、その際はよろしくお願いいたします。

本投稿は、2016年10月27日 21時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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