クレジットカードのキャッシュバックと確定申告
クレジットカードのポイント交換で「「キャッシュバック」を行いました。そのお金は通帳に振り込まれました。
この場合、確定申告・住民税の申告は必要になりますか?
お買い物をして溜まったポイントなので利益的にはマイナスになるのかな...とも思ったのですが、それは間違っていますか?
税理士の回答
ポイント還元やキャッシュバックは一時所得に該当し所得税や住民税の課税対象となります。
但し、一時所得には特別控除額50万円がありますのでポイント還元やキャッシュバックだけで課税金額となるのは稀だと思います。
また、一時所得が50万円を超えても課税される所得金額は超えた金額の2分の1です。
お買い物をして溜まったポイントなので利益的にはマイナスになるのかな...とも思ったのですが、それは間違っていますか?
財布の中身の増減でみればマイナスになるのですから間違いではないのかもしれませんが、もらったポイントやキャッシュバックは課税されるべき経済的利益である、というのが税務当局の見解です。
詳しく説明して下さりありがとうございます。重ねてお伺いしたいのですが、
今回ポイント交換で5000円が戻ってきました。その場合、控除額の範囲に収まっているため「税申告の必要はない」ということでしょうか...?
ご記載の金額だけであれば勿論申告不要ですが、一時所得の収入金額が今年1年間で50万円を超えなければ確定申告は不要という回答になります。
ありがとうございます!
とても勉強になりました。
本投稿は、2020年05月26日 20時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。