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確定申告 生活用動産品 非課税について

確定申告の利益に含まなくていい非課税なもの(生活動産品)について教えてください。

フリマアプリでの売っているものなのですが、
マンガ、小説、雑誌、ゲームソフト、CD、DVD、
キャラクター・アイドルグッズ
(キーホルダー、缶バッジ、ブロマイド、アクリルスタンド、フィギュア)などは非課税(確定申告に含めなくていい)でしょうか?

全て趣味で集めておりましたものになります。
売れたものには定価より高く売れたものもあります。

上記に上げた中で非課税にならないものがあればご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

①自分で、購入して、使っていて・・・もう使わない(いわゆる中古品)・・・
②なので、フリマー
③これについては、非課税です。ので、申告する必要は、ありません。
④商売していた場合には、別です。
⑤30万円以上の品物については、譲渡所得(難しいですが・・・)
要注意ですが・・・
宜しくお願い致します。
安心して、フリマーの世界を楽しんでください。
⑥商売の場合には、すべてが売上です。ここだけ注意。
⑦商売でないとき30万円以上・・・注意。
以上です。

通常非課税のものでもを転売や利益的にな目的で販売していたら確定申告は必要になる認識でよろしいでしょうか?

私が売っているものは2万円以内になります。

①事業をしているか?
②事業ではなく、主婦が、いらないもの(失礼ですが・・・多少は、利益が上がれば・・・誰しも、思います。)フリマーで売っているものは、
あえて、申告しないで、良いといっているだけです。
③②であるにもかかわらず、申告したいと思ているのなら・・・それは自由ですので、申告してください。・・・これ以上は、アドバイスが、ありません。
④宜しくお願い致します。

本投稿は、2020年05月27日 09時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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