確定申告 生活用動産品 非課税
確定申告の利益に含まなくていい非課税なものについて
不要となった下記の物をフリマアプリ等で出品売却しております。
なお利益目的、仕入れて転売するではなく、
自分の趣味で集めていたものでいらなくなったものの整理が目的です。
マンガ、小説、雑誌、ゲームソフト、CD、DVD、
キャラクター・アイドルグッズ
(キーホルダー、缶バッジ、ブロマイド、アクリルスタンド、フィギュア等)などは非課税なのでしょうか?(確定申告しなくて良い)
※販売が終わっている、プレミアが付いているなどで購入した金額より高く売れたものも一部あります。
上記に上げた中で非課税にならないものがあればご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

ご記載のものは基本的に全て生活用動産に含まれ、非課税だと考えられますが、一部プレミアがつくものは課税対象になる可能性もゼロではないと思います。
仮に課税対象だったとしても、年間の利益が50万円以下(総合譲渡所得の特別控除)であれば税金は発生しません。いらなくなったものの整理とのことですので、50万円の範囲に収まるのではないでしょうか?
清水敦也先生 ご回答ありがとうございます。
ではプレミア価格が付いたもの以外は利益が出ていても非課税と考えて確定申告、住民税の申告の必要はないと捉えて良いでしょうか?
(他の質問も見たりしていると非課税ではないという意見もお見かけしまして、質問に上げた品々はかなりグレーなゾーンなのかと心配です。)
課税対象だった場合で考えると年間利益は20万を超えるか超えないかくらいです。
プレミアが付くものに関しては購入した価格(定価)の+2万円前後で売れています。
課税対象になる可能性はどのくらいでしょうか?

プレミア価格がついたとしても生活用動産の範囲に入ることもあり、非課税の可能性もありますので、申告義務の判定にあたって以下のフローに従ってご判断ください。
① 売却した商品の購入金額が30万以内(1個または1組の商品毎に判定)かどうか(所得税法9条1項9号)。30万円以内であれば生活用動産ということで、所得税・住民税ともに申告不要です。
② 個々の商品が30万円を超える場合には、更にそれが貴金属、書画、骨董などの美術品・工芸品に該当するかどうか(所得税法施行令25条)。該当しなければ申告不要です。
フィギュアにあまり詳しくありませんが、貴金属・美術品・工芸品というには無理がある気がするので該当しないと考えます。世界に10体しかない、等のプレミアがつくのであれば、該当する可能性があるかもしれませんが、購入価格+2万円であれば該当しないでしょう。
ちなみに、私が質問者様と同じ立場であれば申告しません。
また、年間利益が20万円を超えるかどうかを気にされていますが、以下の国税庁HPの記載を根拠にしていると推察します。
フリマの所得は雑所得に該当する旨の記載があるのでご心配されていると思いますが、ここでいう「衣服・雑貨・家電など」というのは、営利目的での仕入れ・販売を想定しています。なので、生活用の資産は非課税と書いてあります。
【国税庁HP:給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1906.htm
以上、ご参考になさってください。
再びのご回答ありがとうございます。
私が購入したものは1個辺り最高で1万円前後のものですので申告はしないで大丈夫そうですね、
仕入れて売る転売ではなく、営利目的でもなく、
不要品の整理ですし。
アドバイスありがとうございます。
本投稿は、2020年05月27日 14時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。