確定申告 メルレ 必要か
はじめまして。18歳の大学生です。3ヶ月暇になるのでメルレを始めようかと考えています。ですが、確定申告しなくてはいけないのか、しなくても良いのかイマイチ理解できません。10万円程度稼げたらいいなと思っています。その他バイトは今はしていません。今年の2月の1ヶ月間だけバイトしていました。そして今は無職で、引越し先で9月からバイトをまた始めます。扶養内でやります。この場合の確定申告はどうなりますか?しなくてはいけないのでしょうか?まとまりの無い文章で申し訳ないです。
税理士の回答

給与所得(アルバイト)と雑所得(メルレ)がある場合は、以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
ご回答ありがとうございます。あと3つ質問があります。
①55万円引くのは何故でしょうか?
②メルレをやらずに、バイトだけで生計を立てた場合いくらまで稼げるのでしょうか?
③メルレとバイトをした時とバイトのみの時で、確定申告の計算の仕方などは変わりますか?
無知で申し訳ないです。

1.給与所得控除とは、給与所得者が負担すべき税金や社会保険料の金額を計算する際に、ベースとなる給与収入金額から差し引かれる控除額のことです。個人事業主なら売上の全額に対して税金が課されるわけではなく、売上から経費を差し引いた残りの事業所得に対して税金が課されます。これと同じように、給与所得者も給与の全額に対して税金や社会保険料が課されるわけではなく、給与収入金額から給与所得控除を差し引いた残額に対して税金や社会保険料が課されます。給与所得控除の金額は給与収入金額に応じていて、収入が多いほど控除額も多くなりますが、控除率は下がる仕組みになっています。
2.給与収入だけであれば、年収103万円以下(所得金額では48万円以下)は親の扶養内になります。
3.メルレとバイトの時は、上記の合計所得金額から所得控除額(基礎控除額など)をひいた課税所得金額に税率を掛けて所得税を計算します。これに対して、バイトだけの場合は、給与所得金額から所得控除額を引いた課税所得金額に税率をかけて所得税を計算します。
ご丁寧にありがとうございます。
バイトしていた1ヶ月間、2月の給料は5万円でした。この先10月から12月末までバイトで月々6万稼ぐとしたら、メルレでは何円まで稼ぐことが出来ますか?(扶養内に収まるように)自分で計算しようと思ったのですが、よく分からなくて、、、

上記の合計所得金額の計算式にあてはめますと、以下の様になります。
1.給与所得
収入金額23万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.雑所得
収入金額48万円-経費=雑所得金額48万円
3.1+2=合計所得金額
合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になりますので、雑所得金額は48万円までになります。経費がないと仮定すれば、収入金額は48万円までになります。
本投稿は、2020年05月27日 21時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。