確定申告の年と社会保険料の支払い年度について
今年から収入が発生し扶養の対象から外れ、国民年金保険税と年金を支払うことになりました。
不動産収入があるため、確定申告を行うことになります。
確定申告は1月1日から12月31日の期間の所得税の計算により行いますが、国民健康保険の期間は年度で4月1日から翌年3月までの期間が対象で計算されて納税通知書が届きます。納税通知書の年度、例えば今年の分は平成28年度分と記載されております。しかし、先ほど記載したように国民健康保険税の対象は翌年の4月1日~翌年の3月31日までなので3か月分は確定申告の当該年ではなくなってしまいます。
請求月から納付期限が翌年2月の分までまとめて支払った場合、まとめて支払った分を平成28年度の確定申告の社会保険控除の対象としてよいのでしょうか?それとも支払期限が12月末までの分を平成28年度分として翌年期限の分は平成29年度の対象とするのでしょうか?
税理士の回答

ユアクラウド会計事務所の村井隆紘と申します。
社会保険料控除で控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金等から差し引かれた金額の全額です。
そのため、本年中に支払ったものであれば、過去の年分のものであっても本年分の社会保険料控除の対象になります。
以上お役に立てますと幸いでございます。
わかりやすくご説明頂きありがとうございました。
本投稿は、2016年10月29日 17時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。