キャバクラ税務申告について急いでおります
キャバクラは税務申告を1人1人キャスト名は出さずに団体でまとめて出すとお聞きしました。キャバクラは年間50万以上収入がないと支払調書を提出する義務がなく去年一店舗で働き46万の収入がありました。その場合支払調書が提出されていないため確定申告にそちらのお店の源泉徴収税額を記入しても還付されないのでしょうか?また給料明細書に記載のある所得税を正しくお店が税務署に税務申告していない場合私は追加課税になるのでしょうか?お店と税務署の事なので私には関係ないんてしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
まとめて、会社が出すのと
個人が確定申告は、別のことです。
源泉徴収票に沿って、確定申告を、税務署ですれば、必ず還付されます。
会社がするしないの問題と、個人の確定申告は全く別の問題ですので
その様なことは、ありません。
お店と税務署の事なので私には関係ないんてしょうか?
その理解で、良いです。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年05月29日 03時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。