修正申告 所得税と消費税について
よろしくお願いします。
私は個人事業主です。2019年の確定申告は正規の期限内に所得税と消費税の両方を申告しました。
その際所得税については所得より所得控除のほうが大きいため税額は0、消費税についてはいくらかの税額が発生する、という内容でした
その後改めて確認してみると、消費税について原則で計算しないといけなかったのに簡易課税で申告していたことに気が付きました
まだ、原則で計算しなおしていないので、原則と簡易どちらが税額が多いかは不明なのですが、全く同じということは考えられないので、消費税については修正申告なり更正の請求なりをすることになると思います
一方、問題なのが所得税についてです
こちらは最初に書きましたようにもともと所得より所得控除のほうが大きいため、消費税の修正をしても税額が0のままである可能性が大なのです
この場合だと修正申告はできないと思うのですが(税額に変更がないため)
若干所得などは変更になると思います
ここで質問なのですが、こういった場合
翌年度つまり2020年の所得税については、あくまで最初に提出した確定申告書ベースでそのまま進めるのか、それとも所得税については修正申告書は出さないまでも修正した内容で2020年につなげていけばいいのか、どちらなのでしょうか
税理士の回答

竹中公剛
おはようございます。
所得税の申告の際
租税公課***未払消費税***
していますか?
していなければ・・・
所得税の申告の訂正はしません。
宜しくお願い致します。
ありがとうございます
元々税込み経理で処理しておりまして、期末に租税公課/未払消費税の処理は行っておりません(本来税込みの場合しないといけないようですが…)
ただ、いくらかの取引で8%と10%が間違っている部分もあるのですが、こちらに関しても消費税で訂正したとしても所得税のほうには影響してこないのでしょうか

竹中公剛
税込みならば、
令和1年の所得税の申告には影響がありません。
消費税の金額は、原則課税では、影響が出ますので、
修正申告になります。
今年、納めた時に
租税公課***現金預金***
で修正申告後に追加で納めたものが
さらに
租税公課***現金預金***
になります。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年06月07日 07時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。