税理士ドットコム - クラウドソーシングサービスを使っている場合の確定申告 - 確定申告は、①-③の様にして申告することになります。
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クラウドソーシングサービスを使っている場合の確定申告

クラウドソーシングサービスを利用してフリーランス(本業)で働いています。

売上げからクラウドソーシングサービスの手数料が引かれた額が私の銀行口座に入ることになります。

また、仕事は友人の協力を得てしているため、口座に入った金額の半分は友人に外注費として渡しています。

確定申告の際は…
①売上げに手数料が引かれる前の金額
②手数料で取引先をクラウドソーシングサービスにする
③口座の金額の半分を外注費にする

このようにして申告しないといけないのでしょうか?

それとも、口座に入ったお金だけを申告し、②は無視してもいいのでしょうか?

税理士の回答

ありがとうございます。

さらに、友人から、「これは売掛金で出さないとダメだ」と言われ、困っています。
弥生の白色申告オンラインを利用して申告しようと思っているのですが、売掛金で入れることはできません。

「そうしないと再申告になり、虚偽申告として税務調査される」や、「無料の白色申告ソフトは税理士に仕事を投げさせるための罠だ」とのようにまで言われてしまいました。

売掛金で申告しないと罰せられるのでしょうか?
税理士さんに質問するのも変だとも思うのですが、弥生の無料ソフトは使ってはだめなのですか?

売上の計上は、役務の提供が完了した日で計上します。入金した日ではありません。もし、期末(12月に)に売掛金が出るのであれば、その処理をする必要があります。弥生の白色申告オンラインは、それに対応していると思いますが、念のため弥生のヘルプデスクに確認されたほうが良いと思います。

ありがとうございます。
弥生会計の白色申告オンラインでは、科目がなく、売掛金の入力はできませんでした…。

・利用しているクラウドソーシングサービスは、15日と月末に締めがあり、そこで売上が確定します。
・15日締め分は月末、月末締め分は翌月15日に口座に入ります。
・口座には、システム利用手数料と振込手数料が引かれた金額が入ります。

広報では「前年1月から12月までに発生した金銭出納の帳簿(ただし、12月に発生した売掛金は売上として記帳します)」と紹介していましたが、システム利用手数料についてふれられておらず、よくわかりませんでした。

システム利用手数料は、案件ごとに、お客様がサービス上で入金を確定した日に引かれることになっているので、15日と月末にまとめて引かれるわけではありません。

①銀行口座の記録は無視して、各案件ごとの入金確定がされた日に売上とシステム利用手数料を記入する。(自分の手元に実際にはお金はない。)
②売上金の振込日に振込手数料を記入する。
③口座の金額の半分を外注費にする

で申告して問題ないでしょうか?

本投稿は、2020年06月09日 14時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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