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副業バレについて

マイナンバー 施行以前に、本業に副業のアルバイトがバレないようにするには、「副業の雇い主が雇われる人への給与支払いを個人名で届出を出すのではなく、雑費?その他の届出で出しているところなら大丈夫らしい。」と話してる人がいたのですが、どういうことなのか不明です。その様な事から副業のアルバイトがバレたりすることがあるのでしょうか

税理士の回答

1.副業の所得が給与所得になれば、申告の時に副業の住民税の納付を普通徴収にできないため、本業の方と合わせて特別徴収になります。そのため副業の情報が本業の会社の方に漏れる可能性があります。
2.副業の雇い主が、アルバイトに対する給与を給与として報告せず、雑費にしていたとしら正しい処理ではありません。税務調査が入れば、すぐに指摘されて修正になると思います。

ありがとうございます。ではやはり、来年にする確定申告後の住民税の額から、本業のほうに怪しまれるということが一番可能性があるのでしょうか。マイナンバーだけでは、行政から会社の方に副業の事が知らされる事は無い感じ、ですよね。

相談者様のご理解の通りだと思います。

やはり、給与所得だと住民税を普通徴収にできない事が多いのでしょうか。逆に、年間の副業の給与所得が20万円以下ですと、住民税の申告のみで良いのですか? 副業のアルバイトは年間においてそこまで稼ぐつもりではないので、住民税がどの位高くなるかも不明なのですが
ただ、住民税を普通徴収に出来た場合も本業のところからあやしまれると書いてあるところもあったり、混乱しております

1.副業が給与所得の場合は、住民税を普通徴収にできないことが多いと思います。市区町村によっては、普通徴収にできるところもあるようです。事前に確認は必要だと思います。
2.副業の給与収入が20万円以下であれば、確定申告は不要になり、住民税の申告だけになります。住民税の税率は10%(定率)です。
3.副業の住民税を普通徴収にできれば、副業の情報は本業の方に漏れません。

ありがとうございます。住んでいる市町村では、住民税の通知自体は進展で、中身の収入の内訳につきましては、「ご本人のみ開封して下さい」とはなっていまして、「主たる給与以外の合算所得区分」などは、本人しか見れない様にされています。その点はどうでしょうか。何度もすみません。

副業が給与所得の場合、本業の方に送られる住民税の納税通知書は、特別徴収義務者には金額だけの情報だけ見られるようになっていると思われます。しかし、副業の住民税額が多きくなれば、副業の情報が漏れる可能性はあると思います。なお、市区町村により納税通知書の内容も異なり、副業の情報が分かるようになっているところもあるかもしれません。やはり、事前に確認は必要だと思います。

本投稿は、2020年06月10日 12時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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