学生の確定申告の有無について相談です。アルバイト2つと副業1つ行っています。
私は学生のため、親の扶養に入っております。
アルバイトは2つと副業を1つしています。
1つ目が去年の11月から支援員をしています。
交通費を含まず、月5万ほど稼いでいます。
2つ目は飲食店をしています。こちらはほとんど行ってなくて、月2万程度です。
そして、コロナの影響もあり、今月から副業を始めました。
副業が年20万以下なら、確定申告をする必要はないのでしょうか?
また、確定申告をしなくても、少しでも副業をしたのならば住民税の支払う必要があるのでしょうか??
回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

俗に「副業」という表現が多用されていることに影響されているようですが、いずれも給与所得に該当すると考えられます。
そうしますと月額というより年収で考えたほうが良いですね。
給与収入128万円(給与所得控除65万円+特定扶養控除63万円(19歳~22歳))以内なら、扶養親族となることができますね。
また、自身の所得税は、給与収入130万円(給与所得控除65万円+基礎控除38万円+勤労学生控除27万円)までは無税ということになります。
なお、次の控除について、住民税の場合、所得税と少し違いますので、金額を置き換えていただけば結構です。
〇特定扶養控除45万円
〇基礎控除 33万円
〇勤労学生控除26万円
要するに、アルバイト2つと副業1つの全ての合計が128万以下なら大丈夫ということでしょうか?
また、私は院生でして23歳ですが該当されるでしょうか?

所得税上の所得の種類は、実は10種類ありますが、「副業」というのはありません。「メイン」があって「サブ」あるいは、本業以外にやっていることに使う方など種々雑多で定義がないかと思います
もし、勤労による所得に該当の場合、給与以外に「事業所得」があります。例外的に「雑所得」がありますが、事業所得に比して経費の範囲が限定されてきます。
なお、特別扶養控除は、19歳~22歳までの人に限定されます。
私が言っている副業はメールレディというものです。それはどれに該当されるのでしょうか?
また、特別扶養控除に入らないのであれば、確定申告したらいいのでしょうか?
ごめんなさい、「確定申告すればいいのか」について知りたかったのですが、あまり理解できていません。
何度もすみません。
院生(24歳)
アルバイト2つ(支援員+飲食)で103万以下
メールレディ(副業)で20万以下
上記の条件であれば、確定申告しなくて大丈夫でしょうか?
住民税についても併せてお答え頂けると幸いです。

給与だけで年収150万円以下でしたら確定申告が不要です。
また、給与所得以外の所得(雑でよいと思います。)があくまで20万円未満であればこれも申告不要となっています。
ただ、確定申告によって源泉税が還付されるケースでは申告を行ったほうが良いですね。
なお、年間の所得金額の合計が38万円を超えた場合、扶養控除は受けられないことになります。
所得税の申告を行った場合、住民税の申告は必要がありませんが、所得税の申告を行わない場合、住民税の申告は必要です。
本投稿は、2020年06月11日 16時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。