[確定申告]個人事業主とパート - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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個人事業主とパート

もともと専業でやろうとしていた美容室を開業した矢先、主人の会社が倒産しました。
生活費を稼ぐため、パートに出て、
個人の美容室はお休みの日や、パートが終わった時間に仕事をしていました。
しかし、売上はやはり乏しく、
美容室を継続させるギリギリの収入しかありません。
月70000くらいの売上
月53000の家賃
その他20000円
借金返済50000
です。
パートの収入は月15万円です。

このまま二年ほどやると、
確定申告を出した場合税金は上がりますか?

税理士の回答

相談者様の場合は、給与所得と事業所得(開業届を提出している場合)の申告(1/1-12/31)になります。所得金額等の計算は、以下の様になります。
1.給与所得
収入金額180万円-給与所得控除額62万円=給与所得金額118万円
2.事業所得
収入金額84万円-経費87.6万円=事業所得金額-3.6万円
3.1+2=合計所得金額114.4万円
給与所得と事業所得との損益通算により、合計所得金額が少なくなりますので給与所得で控除された所得税は還付されると思います。

すごくわかりやすくありがたいです!
その場合、何色申告すればよいでしょうか?

青色申告承認申請書を提出していなければ、白色申告書でも大丈夫です。

(追記)
相談者様が税務署に開業届を出されていなければ、至急に開業届(実際に開業をした日を記載)を出された方が良いと思います。開業届の提出がないと、美容室の事業が雑所得になり、雑所得の損は他の所得との損益通算ができません。開業届を提出すれば、事業所得として申告ができ給与所得との損益通算ができます。損益通算は、青色、白色どちらでもできます。

開業届は出してます。

青色申告承認申請書の知識がないので調べてからどちらかに決めたいと思います。
ありがとうございました。

本投稿は、2020年06月12日 00時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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