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支払調書について

年末に支払調書の様な1年間の支払われた合計報酬費の支払証明書を業務委託先からいただき、確定申告をしました。
A4のコピー用紙に発行日、1年間の報酬額、業務委託先の住所会社名印でしたが、支払調書の様式ではないのですが、支払調書として認められるのでしょうか。

税理士の回答

確定申告書に支払調書の添付義務はありません。
支払調書は、支払者が税務署に提出する義務のある書類ですが、支払いを受ける者に交付義務はありません。

支払いを受けた者が、売上の証明を求められたときに、証明する書類としては使えると思います。確定申告書に添付義務はありませんが、添付されている者は多いような感じです。
ただ、令和元年4月以降の確定申告から、添付義務のあった源泉徴収票などの添付が不要になりましたので、元々、添付義務のない支払調書は添付しなくていいと個人的には思います。
(添付は義務ではありません。)

支払いを受けた者が、支払調書と認められるかどうかは、考える必要がないように思います。

回答いただきありがとうございます。
源泉徴収票も添付不要になったのですね。
ちなみに、自分自身には関係がないのですが、源泉徴収票の添付なしで、副業や家賃収入など確定申告が必要な人は、どうやって確定申告で金額の確認をすることになるのでしょうか。

申告書の作成は、添付義務はなくとも源泉徴収票は必要でしょう。金額が分からないと作成できませんから。
不動産所得や雑所得は、収入や経費をご自身で集計すれば良いのです。
もともと、確定申告の際、収入を確認する資料は添付しません。添付するのは収支計算書又は青色決算書など、収入や経費を計算した結果をまとめたものです。

税務署は確認するものが全くないかといえば、そうではありません。支払者から資料が提出されてきます。
一定金額以上のものは、支払調書として提出されていますし、源泉徴収票は、一定金額以上のものは直接税務署に提出されますし、市役所を通じて、税務署にも資料がいくようです。

それらの資料で疑わしければ、税務署は調査もします。

支払者からはちゃんと提出されていることに安心しました。
間違えがあると不安なので、今まで通り源泉徴収票や支払証明書を持って確定申告することにします。
勉強になりました。分かりやすく説明いただきありがとうございました。

本投稿は、2020年06月17日 12時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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