メルカリでの利益について税金の処理をどうすべきか
はじめまして。二点お聞きしたいことがあります。
大学四年生で現在アルバイトで年60万円ほどの収入を得ているものです。
親の扶養に入っておりいままで確定申告などはしてきませんでした。
今回、遊戯王OCGのキャンペーンで限定500枚のカードが当たり、使用しないためメルカリにて売却しようと考えております。その相場が30〜50万円と言われており、確定ではないですがその金額で売れるのであれば売りたいと考えています。
そこで、
①アルバイトの収入と合わせて103万円を超えてしまった場合に扶養控除が外れてしまうのですが、損得で考えた場合103万円は超えないよう設定した方が良いでしょうか?
②20万円以上で売れた場合、確定申告をしなければならないと書かれているのですが、その場合どのような手順を踏めばよろしいのでしょうか?
*そのカード以外のメルカリの利益は今年度で1万円ほどです。
税理士の回答

メルカリでの売却ではなく、キャンぺーンであたったことに関して課税がされます。キャンぺーンの当選は、税務上、懸賞という取り扱いになり一時所得に該当します。ポイントは一時所得となる金額がいくらなのか、ということですが、メルカリでの売却金額ということで問題ないと思います。
一時所得は50万円まで課税されませんし、50万円を超えたとしても、超えた金額の2分の1しか所得に該当しません。この場合、超えた金額の2分の1と給与収入の合計が103万円を超える場合には扶養控除に影響が出ます。
給与収入が60万円ほどであれば、カードが140万円近い金額で売れない限り扶養控除には影響ないので、あまり気にされなくてよいかと思います。
ありがとうございます。
では30〜で売れた場合は確定申告に行かなければならないのですよね?

いえ、上記の計算で103万円を超えない場合は確定申告も必要ありません。つまり、カードが140万円近い金額で売れない限りは、確定申告も不要ですし扶養控除に影響もありません。
60万円+(140万円-50万円)× 1/2 = 105万円 > 103万円 ∴確定申告必要
そうなんですね!
確定申告に行かなきゃダメでやり方わからないって不安に感じていたのですが、
丁寧に対応して頂きありがとうございます!
何度もすみません。
えっと、つまりこの件に関して140万円を超えない限り税金を私自身で納めに行く必要はないのですか?

上の計算式に当てはめて103万円を超えないのであれば納税も必要ありません(140万円はおよその金額とご理解ください)。
何度も回答していただきありがとうございます!
何度も回答していただきありがとうございます!
本投稿は、2020年06月19日 00時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。