副業(年間20万円以下)の住民税申告における、ふるさと納税のワンストップ特例の利用可否
副業について、住民税の申告を行うつもりで考えていますが、住民税の申告のみの場合でも、ふるさと納税のワンストップ特例は利用できなくなるのでしょうか?
また無効になる場合、寄付金控除は所得税の確定申告によって申告すればよいのでしょうか?
以下詳細です。
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現在会社員で給与所得を得ています。
そのほかに、今年から副業で年間10~15万円ほどの雑所得が発生する見込みです。
会社にバレないようにすること、経費を差し引いて課税を受けたいこと、の2点を理由に、副業分について住民税の申告を行おうと考えています。
また、節税の一環として、ふるさと納税を行っています。
色々調べる中で、「確定申告を行うと、ワンストップ特例が無効になってしまう」と知りましたが、上記のような、住民税の申告のみでもワンストップ特例は無効になってしまうのでしょうか?
私のとれる選択肢は以下の2通りと考えています。
①ワンストップ特例利用、住民税の申告(この場合寄付金控除に記入はしない)
②ワンストップ特例利用しない、住民税の申告、給与所得の確定申告
(給与所得の確定申告時に、寄付金控除を記入)
どちらをすればいいのか、あるいは他に方法があればご教示いただきたいです。
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今まで確定申告をしたことがなく、不勉強なところも多々あるかと存じますが、ご教示のほど何卒よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

ふるさと納税のワンストップ特例は、住民税の申告をする人は特例の適用を受けることはできないと思います。所得税の確定申告で寄付金控除を受けることになります。
お忙しい中早急にご回答頂きありがとうございました。
ご教示いただいた通り、副業分の住民税の申告+所得税の確定申告(寄付金控除)を来年は行おうと思います。
本投稿は、2020年06月22日 01時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。