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修正申告・訂正申告 繰越資産変更 等

昨年開業の個人事業主です。2019年度の確定申告書を見直していましたら、計上しすぎていた費用並びに繰越資産(開業費【任意償却】)があることが分かりました。

修正前→修正後に変更しても、所得税に変更がない為(所得税0円→0円)訂正申告はできません。以下相談です。

①その場合は、修正した正しい申告書を提出せずに控えておくだけで問題ないでしょうか。→税務調査が入った際の重加算税?などのリスクは回避できるのでしょうか。

②修正申告ができないため、2020年度分は正しい繰越資産に訂正して提出するだけで問題ありませんでしょうか。→2019年度の誤った確定申告書の金額と相違がでるので問題ないか気になりました。

どうかお力添えいただければと思います。宜しくお願い致します。

税理士の回答

 所得金額、税額が変更がない場合は、修正申告又は更正の請求の要件ではないですね。
 よって、正規の提出は受け付けて貰えません。しかし、対処方法はあります。
 所轄税務署の個人課税部門の指導担当官を訪ねてください。
 その際、青色申告を実践されているのでしたら、貸借対照表が正しく訂正された「青色申告決算書」を持参し、事情を説明のうえ、提出してください。
 いわゆる内容を差し替え、重ねて提出しますが、正規の収受印は貰えない場合がありますから、ご承知おきください。

早速のお返事感謝申し上げます。頂いた相談を基に税務署に伺います。ありがとうございました。

本投稿は、2020年06月22日 15時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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