確定申告を一度もしてこなかった - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 確定申告を一度もしてこなかった

確定申告を一度もしてこなかった

期間は空いていますが今まで約3年間ほど、キャバクラで働いていました。月のお給料は17万〜37万くらいの幅がありましたが、年収に換算すると約250万少しくらいです。毎月源泉徴収として10%引かれていました。大変お恥ずかしいのですが、今まで確定申告がどういうものなのか理解しておらず、一度も確定申告をしたことがありませんでした。今になって自分が脱税しているんじゃないかと怖くなってしまい、相談させて戴きました。働いてきた分の給料明細や源泉徴収票などはもう手元にもないですし、辞めてしまったお店なので再発行のお願いも出来ないです。素直に税務署に打ち明けた場合、罰金や足りない分の税金を払うことになるのでしょうか。回答お待ちしております。

税理士の回答

サラリーマンではないので、原則、税金の精算は確定申告により行なっていただくのが、国民の義務です。
そういう意味では、あなたが義務を果たしていないのは間違いないですが、所得税に関しては源泉徴収されているとのことですので、まがりなりにも納税はされていることになりますが、住民税が課税されていないことになりますので、今後は義務を果たすようにしてください。

回答ありがとうございます。税務署に電話をしてこのことを話すべきでしょうか?

本来はそれをお勧めするのですが、申告する証拠書類がないということですので、源泉徴収が行われている証拠となる報酬料金の支払調書が入手できなければ、多額の追徴税額が発生することになります。
そのことを踏まえて、対応してください。

私の事務所には今回の新型コロナ持続化給付金申請のため、これまで確定申告をしたことがない方の相談が増えています。
その方々には給付金が受給できる一方で、過年分の所得税のほか住民税、社会保険料なども負担しなくてはならないと説明しています。

事業所得は収入から必要経費を差し引いて計算します。
お仕事の内容では必要経費も相当かかっている場合もあり、申告することによって源泉徴収税額が還付になる可能性もあります。
是非、税理士にご相談のうえ納税義務を果たしてください。

本投稿は、2020年06月22日 16時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,146
直近30日 相談数
669
直近30日 税理士回答数
1,234