米国株ETFの配当金を受領、申告分離課税と総合課税の選択について。
国内在住の日本人です。年初から米国株ETFに投資を始め、毎月配当金を受領するようになりました。毎月『個人的に積み立てていく感じ』でインカムゲインが目的で売却の予定はありません。また、国内では一切の株式の売買は行うつもりがないことも併せて記します。この米国市場での米国企業のETFのみです。
そこでご教示頂きたく存じます。
外国税額控除は受けられても米国株ETFの配当金は配当控除が受けられませんので、この場合、総合課税を選択する意味も無く、所得税も住民税も申告分離課税を選択すればいい、と私は解釈しているのですが、その解釈で合っているでしょうか?
もし、私の理解不足で総合課税が有利な点があれば教えてください。
どうかよろしくお願いいたします。
税理士の回答

所得税の税率が5%の人は総合課税の所得税率5%+住民税10%=15%なので、分離課税20%より有利です。
本投稿は、2020年06月23日 17時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。