持続化給付金
持続化給付金の個人事業者とは個人事業の開業届、又は、事業開始等申告書の
申告日が2020年4月1日以前となっていますが 確定申告が猶予されていますが
事業開始等申告書は猶予無いのでしょうか?
税理士の回答

中田裕二
開業届や事業開始等申告書の提出申告日が2020年4月1日以前でなければならないのは新規開業特例の場合です。
事後に開業届等を提出し新規開業特例を適用することを防止するためです。
猶予(期限延長)はありませんが、あったとしても4月1日より後に提出したものを4月1日以前に提出したとすることはできません。
本投稿は、2020年06月23日 17時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。