確定申告 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 確定申告

確定申告

個人事業主の元で働いています。
振り込みですが明細書などもらえない場合、確定申告する際に給与をこんだけもらいましたっていう証明はどのようにすればいいのですか?

税理士の回答

振込口座が収入に関する証明になります。
給与から税金や保険など引かれていなければ、振込額=給与収入となります。

雇用契約として給与をもらっている場合、事業主は源泉徴収票を発行する必要があります。どうしても源泉徴収票を発行してもらえないという場合は、管轄の税務署に相談に行かれた方が良いです(税務署によって対応が違う場合があるので)。

それはコピーを取ったり通帳を持って見せたらしなければいけませんか?

税務署で確定申告するのであれば、提示をしなければ、収入の確認のしようがありません。
もし、ご自分で申告書が作成できるのであれば、添付する必要はありません。

申告書というのはfreeeというアプリがあるのですがそういうので作るのですか?

税務署で手書きで作成することも可能ですし、下記のurlから無料で作成することもできます。

https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl

このURLのやつだけで確定申告できるのですかる

urlのみで確定申告を行う場合、電子申告のid等を取得する必要があるため、
このurlで申告書を作成、印刷して、郵送で提出することをお勧めいたします。

源泉徴収票をもらえないといみないですよね?

仰る通りです。
しかし、どうしても源泉徴収票が発行されないとの事でしたら、通帳から拾った金額により計算するしかありません。
源泉徴収票が発行されないからといって確定申告をしなくていいということにはなりませんので。。

本投稿は、2020年06月24日 18時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,401
直近30日 相談数
702
直近30日 税理士回答数
1,393