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代表取締役、契約社員、個人事業主の3つの身分になってしまうんですが…

現在、会社員(契約社員)をしています。会社を辞めることなく、来月には株式会社を設立し、代表取締役にもなります。(共同創業者あり、代表取締役2名を置く)そして、同時期に知人(個人事業主)が経営する飲食店を買収することになりました。この飲食店は、来月に設立される株式会社の事業とはしません。つまり、個人事業主として受け持ちたいと考えております。

この場合、どのような問題が発生するのかが、想像つかず、現在立ち止まってしまいました。


想定される問題点、そしてその問題を回避する方法または解決できる方法がありましたら、ご教示ください。

また、申告については、どのようにするのでしょうか。契約社員、個人事業主、代表取締役の3つの申告をするのでしょうか?

何卒よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税務申告上の所得ですが、現在のお勤め先の給与は給与所得、設立した法人から役員報酬をとるのであればその報酬も給与所得、買収した個人事業は事業所得になります。事業所得については青色申告の届出、開業の届出等の書類を提出するのを忘れないようにしてください。今までは年末調整で税務は終了していましたが、今後は確定申告が必要になります。また、法人の所得については法人税の税務申告が別途、必要です。同様に設立後、税務の届出関係の書類を提出してください。法人を設立しますと社会保険は強制加入です。としますと2つの会社で社会保険に加入することになり、役員報酬を取り出すと社会保険の按分が行われ、副業の会社はあることが本業の会社にわかることになります。個人事業でも従業員を雇用されると思いますので従業員の社会保険手続き等も必要になります。

本投稿は、2020年06月27日 01時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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