名ばかり給与の場合は事業所得として申請してよいのか?
本来、支払い調書としていただけるべきものが先方都合により昨年の支払い分が源泉徴収票になっております。
フリーランスでその会社との契約は交わしておらず、知り合いの紹介で繋がり案件があれば
その都度、案件の詳細(仕事内容・ギャラ・日程など)の連絡が入り受けるか否かお返事をするというやりとりをしてります。
もちろんどの会社の保険も入っておらず個人事業主として、他の会社ともやりとりさせていただいております。他の会社は支払調書として発行してくれるのですが、その1社のみ源泉徴収票でした。来年度分からは支払い調書にしていただくよう交渉しましたが、
2019年分の給与所得とされてしまった金額を事業所得として修正申告しなおすことは可能でしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
その1社のみ源泉徴収票でした。来年度分からは支払い調書にしていただくよう交渉しましたが、
2019年分の給与所得とされてしまった金額を事業所得として修正申告しなおすことは可能でしょうか?
竹中は、難しいと判断します。
相手が、給与ですので・・・給与と思います。
申し訳ありません。
宜しくお願い致します。
回答ありがとうございます。
似たような状況の方で相談された方が、
『自身が事業所得だと認識している場合は源泉徴収票でも事業所得として申請してもよい』
という税理士さんからの回答を得ている方もいるのですが…
上記のような場合もあるのでしょうか?
↑
認識というと曖昧なので…
事業としてやっており実際に事業として得た収益であれば
という意味です。

竹中公剛
その様な税理士さんもいるようですが・・・
だから・・・
竹中は・・・と記載しました。
支払う法の認識と処理と・・・もらう法の処理が一致しなければならないという・・・理由です。
竹中は、一致すべきと思います。
宜しくお願い致します。
そういうことですね。
理解しました。ありがとうございます。
本投稿は、2020年06月29日 15時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。