確定申告後に高額療養費の請求した場合の修正申告について
2019年分の確定申告を今年3月に提出した後、5月頃に健康保険組合から通知がきており、2019年10月に受けた手術について高額療養費制度が適用できるとのことでした。
既にその10月の医療費については医療費控除で申告済みです。
この場合、修正申告が必要になると思うのですが、やはりペナルティ(延滞税)はかかるものなのでしょうか?
また、延滞税がかかる場合、既に7月に入ろうとしているので、14.6%になりますか?
高額療養費の還付金は10万円ほどだったのですが、10万円を医療費控除から差し引き、追加発生した差額の税金分に14.6%が上乗せされる理解で良いのでしょうか?または税金全体にかかりますか?
税理士の回答

竹中公剛
差額の納める税金についてかかります。
下記参照ください。
年・・・2.6%になります。
宜しくお願い致します。
2 延滞税の割合
法定納期限(注1)の翌日から納付する日までの日数に応じて次の割合により延滞税が課されます。
(1) 納期限(注2)の翌日から2月を経過する日まで
原則として年「7.3%」
ただし、平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間は、「前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率+4%」の割合となります。
また、平成26年1月1日以後の期間は、年「7.3%」と「特例基準割合(注3)+1%」のいずれか低い割合となります。なお、具体的な割合は、次のとおりとなります。
平成30年1月1日から令和2年12月31日までの期間は、年2.6%
本投稿は、2020年06月30日 13時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。