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前年度の確定申告に国民年保険料を経費として計上し、修正申告希望

平成26年の専業主婦の家内の国民年金保険料の2年前納を行いました。平成27年度の確定申告を終え、家内の国民年保険料の支払い証明書を杉並年金事務所から発行してもらい、杉並税務署に修正申告のお願いに行きましたが、基本的には支払いのあった平成26年度の確定申告分の経費として計上すべきとのことで、受付られませんでした。自宅に戻り、国税局の電話相談に相談したところ、日本年金機構に2年前納の場合に、2年間に支払い保険料を分割する用紙があるので、それを使って申告をすればよいとのアドバイスがありました。ところが、今年度の2年前納者からは分割された支払い証明書が発行されるようになったという理由で、アドバイス頂いたサイトは閉じられたばかりとのことでした。又、年金事務所を訪問しても、少し前までは用紙をおいていたが、新しく分割された支払い証明書が発行されるようになったので、用紙は廃止されたとのこと。
私のように平成26年に2年前納した平成27年度の社会保険の経費計上を税務署に認めてもらうにはどうしたらいいのでしょうか?重ねてですが、家内の国民保険の2年前納の支払い照明は、年金事務所に再発行してもらい、私の手元にあります。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは、回答申し上げます。過去分も5年間は修正申告、更生の請求は可能です。おっしゃるないようでしたら可能かと存じます。

早速のご回答有難うございます。私も5年に遡って、修正申告を提出することは可能であることは理解しております。問題は税務署の見解は、支払いを行った平成26年度の経費として申告するべきであるとのことで、私のように2年前納の経費を分割する際には、日本年金機構の発行する用紙を使って平成27年度経費として申請すべしとのことでした。ただ、日本年金機構は今年度の2年前納者に年度別に分割された支払証明書を発行するこtにしたということで、最近まであった平成26年度・平成27年度の経費申請用紙のサイトを閉じており、年金事務所においても用紙は廃棄されてないとのことでした。どのように平成26年に2年前納した経費を平成27年度分の社会保険料経費として計上すればよいのかに困っているというのが私の相談事項です。

本投稿は、2016年11月15日 15時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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