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倒産したゴルフ場の会員権の取り扱い

持っているゴルフ場が平成15年8月に倒産し、その後別会社が経営立て直しを図り、現在ゴルフ場は存続しております。 私の会員権は反故になりましたが、プレー権はそのままでよいということで今までプレーはしておりました。 今回、そのゴルフ場を退会しようと思っていますが、反故になった会員権は来年の確定申告時に損益として計上できるのでしょうか? 何分10年以上前の話なので多分駄目だと思いますが、確認したく思いますのでよろしくお願いいたします。

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

個人の方を前提に回答いたします。
ゴルフ会員権は、平成26年3月31日までは、売却して、損失が出た場合に、他の所得と損益通算することができましたが、現在では他の所得と通算することはできなくなっております。

また、ゴルフ場が倒産した場合も、損失の申告はできません。

以上よろしくお願い致します。

本投稿は、2016年11月15日 16時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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