倒産したゴルフ場の会員権の取り扱い
持っているゴルフ場が平成15年8月に倒産し、その後別会社が経営立て直しを図り、現在ゴルフ場は存続しております。 私の会員権は反故になりましたが、プレー権はそのままでよいということで今までプレーはしておりました。 今回、そのゴルフ場を退会しようと思っていますが、反故になった会員権は来年の確定申告時に損益として計上できるのでしょうか? 何分10年以上前の話なので多分駄目だと思いますが、確認したく思いますのでよろしくお願いいたします。
税理士の回答
本投稿は、2016年11月15日 16時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。