フリーランスの確定申告
フリーランスで、販売の仕事をしています。
取引先様からの源泉徴収票には、給料と記載があるとこもあります。
確定申告は、白色の給料所得でしていますが、事業所得で確定申告出来るのでしょうか?
開業届けはしてません。
税理士の回答

雇用契約に基づく給与所得であれば、給与所得で申告することになります。雇用契約に基づかない契約であれば、事業所得(開業届を提出している場合)、あるいは雑所得での申告になります。
回答ありがとうございます。
形態は、業務委託になります。
以前、確定申告会場で申告方法を聞くと、給料所得で記載して下さいと言われました。
職業紹介所からの紹介を受けて、1クルー単位で年間数十社
業務をした場合で、給料と記載された明細や、源泉徴収票であっても、事業所得で確定申告出来ますか?

雇用契約ではなく業務委託契約であれば、給与所得ではなく事業所得、またはは雑所得になります。源泉徴収票ではなく、支払調書を発行してもらうことになります。
職業紹介所を介して働いた場合で、
個人からメーカー様に支払い調書の発行をお願いしてもよろしいんでしょうか?
紹介所は、紹介のみで、書類等はノータッチです

契約が業務委託契約であれば、支払先に支払調書の発行を依頼することはできると思います。もし、発行してもらえない時でも、申告は問題ないです。支払調書の確定申告への添付は必要ないです。
事業所得で申告する場合、
支払い調書がなく、源泉徴収でも
大丈夫ですか?

源泉徴収票は、給与所得の時に発行されるものですので、事業所得としては申告ができなくなります。
本投稿は、2020年07月03日 08時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。