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給付金や電子マネーについて

知人とちょっとした事業を行っております。事業収入は私の個人口座に毎月入ります。(開業届けを出しておらず、法人化もしていません。)毎月200万近く入りますが、経費等を考えて私の報酬としては毎月1万円ほどと知人と決めています。

①生活は夫の収入でしていますが、コロナで収入が減少。個人貸付や住居確保給付金を申請したいのですが、この事業のお金200万は家の収入とみなされてしまうのでしょうか?

②個人利用のメルカリでの利益を、銀行口座に出金せず、そのままメルペイで使用した場合も収入、支出として残した方がいいのでしょうか?

税理士の回答

個人事業者の場合は、取り決めした報酬が所得になるのではなく、収入から経費を差し引いた利益が所得となりますので、利益がいくらになるのかを計算する必要があります。

①個人貸付や住居確保給付金の申請先に聞かれた方がいいと思います。国や地方の給付金や国民健康保険の減免など色々な支援策がありますが、それぞれ要件は異なりますので、申請先に確認するのが一番正確です。

②メルカリの利益も事業としてされている場合は、収入と仕入やその他の経費を計算する必要があります。メルペイで使用した際に収入とするのではなく、実際に商品が売れたときに収入として認識します。

ご回答ありがとうございます。
①申請先に確認ですね。ありがとうございます。
また、今の報酬(年12万)だと夫の扶養内ですが、事業での利益が私の収入と見られると扶養を外れてしまうと思うのですが、これはどのように考えたらいいのでしょうか、、?

②メルカリは知人との事業とは別で、お小遣い稼ぎのような感じで行っております。銀行に着金するしないに関係なく、利益が出た時点で課税対象なのでしょうか?

①事業主体が相談者様の場合は、事業全体の売上から仕入と経費を差し引き利益を求めます。その利益の額がいくらかでご主人の扶養親族に該当するかが決まります。令和2年分については、年間の所得(利益)が48万円以内であれば、配偶者控除を受けることができます。もし、どなたか別の方が事業主体で、月1万円の報酬(給与)をもらわれている場合は、扶養内ということになります。この場合は、別の方がご自身の利益を計算しなければいけないということになります。

②メルカリについては、生活用の動産(衣服、家具、カバンなど)の販売は、一定の場合を除き非課税になりますが、事業として他人から中古品を仕入、販売している場合は課税となります。

月200万円の売り上げがある事業をされていること、また、メルカリの販売が事業であるかどうか、確定申告の必要性など、最初のうちに税理士か税務署に相談される方がよろしいかと思います。

メルカリで事業(反復・継続・営利目的)として商品を販売する場合は、古物商の許可がいる場合がありますので気を付けてください。

ご回答ありがとうございます。
①事業のお金は全て私が管理しております。代表名も私です。この場合は事業の利益(現在月60万弱)は、世帯収入に入ってしまうという認識でしょうか?

そうなると、私個人の事業からの収入は月1万円ほどしかないにも関わらず、夫からの扶養は外れてしまう、、ということになりますか?

②メルカリの件ありがとうございます。念のため記帳しておきます。
新品しか扱っていないので、古物商は必要なさそうです。ありがとうございます。

個人事業者の場合は、利益が所得とされ、その所得の額によって扶養に該当するかが決まります。月1万円の報酬でも所得が48万円を超えれば、扶養からは外れることになります。配偶者の場合は、配偶者特別控除があり、扶養と同じ額の控除を受けることができる場合があります。
国税庁のリンクを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

本投稿は、2020年07月04日 14時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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