持続化給付金申請に向けた申告について
編集などのお仕事をして生計を立てています。小さな事業のため収入が少ないときはアルバイトをしています。よくわからないままに編集のお仕事は「雑所得」として、アルバイトの方は「給与」として確定申告を出していました。
いくつかのお仕事がコロナの影響で止まってしまい、持続化給付金の申請を希望してきました。主な収入は「雑所得」となり、「雑所得」についてのみで、給付の対象の条件に当てはまります。
給付の対象が「雑所得」「給与」で確定申告者にも拡大され、ようやく申請ができると思っていましたが、アルバイトをしていた被雇用者は給付対象外とのことで、申請ができないことがわかり途方に暮れております。
私のような場合は「修正申告」をして「雑所得」から「事業所得」に区分を変更するしかないようなのですが、「修正申告」は税額の増減がないとできないと税務署で言われました。
経費をもう一度見直して「修正申告」ができないかと考えております。
それだけでは税を増減するのが難しそうなので、国民年金とは別に、国民年金基金に入っていて、そちらの控除を入れて確定申告を出したのですが、「修正申告」でそちらの控除を外して出すことも考えています。一度、社会保険の控除で申告したものを申告しない、という形で出すことはできるのでしょうか?
どちらにしても売り上げ金額が大きく変わります。提出して、調査などが入ってきたりするものなのでしょうか?
こんなにも違いがあるのなら「雑」ではなく「事業」で出せば良かった、と心より反省しております。
不慣れなことばかりで、この先どう進めたらいいかわからず、アドバイスなどいただけたらと思っております。どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

行方康洋
修正申告については、所得控除の減額の場合もあります。社会保険料を過大計上していいたので、正しい金額で修正申告をして、納税が発生するということもあります。
経費として収入から差し引かれていたものを自己否認(家事分であったとして経費からマイナスする)して、修正申告をすることもあります。
雑所得から事業所得に変更しただけで、直ちに税務調査が入ることは考えにくいですが、税務調査があったとしても、正しい申告をされている場合は正々堂々と対応されれば全く問題はありません。
編集のお仕事がメインの収入であるのであれば、所得区分の誤りであったとして修正申告をして、持続化給付金を申請されればよろしいかと思います。
ご回答をいただき本当にありがとうございます。
2点だけ質問をさせてください。
1)社会保険控除料の変更について
今年3月の確定申告の際に、国民年金基金を納付した領収書も付けて出してしまい、今回の修正申告では、個人の意思でそちらを社会保険控除として計上するのを止める、という形になりますが、大丈夫でしょうか?
2)修正申告について
ご回答いただきました最後の方の文に
『所得区分の誤りであったとして修正申告をして...』
とあったのですが、区分の誤りとしてのみで修正申告できるということでしょうか?
本来は区分だけの修正をしたいのですが、「修正申告」を出すために税を増額させる必要はある(納税も発生する)という捉え方でよろしかったでしょうか。
何卒どうぞよろしくお願いいたします。

行方康洋
社会保険料控除の変更について、領収書を提出されているのでしたら、減額されなくてもいいのではないでしょうか。修正申告をするために本来認められる所得控除を減額するということになり、適正な申告とは言えなくなります。必要経費を再検討される方がよろしいかと思います。
税額が変わらないと修正申告はできませんので、税額が変わらない場合は、所得区分を変更できないこととなります。税額が変わり、所得区分も本来は事業所得が正しいということであれば、修正申告の際に正しい所得区分に直すことになります。
当初の確定申告が誤りであり、正しい申告(修正申告)に直すということが大前提になります。
お返事ありがとうございます。
社会保険控除の金額の変更はせずに、経費を見直すことで修正申告を進めてみます。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2020年07月05日 14時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。