持続化給付金、雑所得から事業所得に変更できるのか?
俳優業をしています。
確定申告を雑所得でしてしまい、給付金の雑所得の条件が厳しかったため事業所得に変えたいのですが可能なのでしょうか?
本業なので最初から事業所得で出すべきだったのですが、今年初めて確定申告をしたため何もわからず税務署の勧めで雑所得で計上してしまいました。
税金の額は変わらないため何かできる方法がないか探しています。
お手数ですがよろしくお願いします。
税理士の回答
税額に変動が生じない場合には、修正申告書を提出することは出来ません。したがって、雑所得から事業所得へ所得区分を修正することは出来かねてしまいます。。
仮に申告していない事業上の収入がある場合には、申告していなかった収入と併せて事業所得への修正は可能かもしれません。
あまりそのようなケースは見かけませんが。。
ご丁寧に返信ありがとうございます。
電車移動の交通費を経費として計算していなかったことに気づいたのですが、こちらは計上できるのでしょうか?
また、その際は領収書ではなく出金伝票でもできるのでしょうか?
初めてで何もわからず質問ばかりですみません。。
ありがとうございます!
出金伝票を書いて、税務署に修正申告として持っていけば良いのでしょうか?
出金伝票を作成し、税務署の担当者に申告書を修正したい旨を伝えて頂ければ、担当者が修正を手伝ってくれます。
しかし、経費の増加の修正は、修正申告書ではなく、更正の請求書の提出になるため、経費増加の修正では修正申告書を提出することは出来ません。。
修正申告書の対象になるのは、税額が増加する場合になります。
更生の請求書の提出の際に雑所得から事業所得に変更できるのでしょうか?
あと出金伝票の枚数が多く、出金伝票以外には提出するものがないのですがその点は大丈夫なのでしょうか?
本投稿は、2020年07月07日 13時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。