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更正の請求書と更生の嘆願書の同時提出について

すでに確定申告を終えている年の、更正の請求書(経費の入れ忘れ)と更正の嘆願書(住宅ローン控除の失念)を両方提出したいのですが、これは請求書と嘆願書で違うものなので、別々に提出する必要がありますか?
それともまとめて更正の請求書として作成し、欄外に「更正の嘆願書」と記載すればひとつにまとめられるのでしょうか。

宜しくお願い致します。

税理士の回答

住宅借入金等特別控除は租税特別措置法の制度のため、一旦、住宅借入金等特別控除を受け漏れた確定申告書を提出してしまうと、その適用をしないことを選択したことになり、申告期限後に住宅借入金等特別控除漏れに気が付いても、後日更正の請求を行うことによりその適用を行うことはできません。
したがって、経費の申告漏れは更正の請求はできますが、同じ手続きで住宅借入金等特別控除漏れを申請することはできません。
なお、嘆願書は税務官庁に法的拘束力はありませんので、提出したからといって必ず認められるものではないことは認識しておく必要があると思います。

本投稿は、2020年07月08日 21時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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