アルバイトについて
私はアルバイトを2つ掛け持ちとメールレディの副業をしています。
2つのアルバイトの給与ー55万円と副業の所得の合計が48万円を超えなかったら、確定申告は不要ですか?
それとも、掛け持ちしているアルバイトのうち、給料が少ない方が副業として扱われてしまうのでしょうか?
住民税の報告が必要なのは存じております。
ご教授よろしくお願いします。
税理士の回答

以下の様に、合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額ー給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
掛持ちのアルバイトのうち給料が少ない方が副業にはならないと思います。2つ合わせて給与所得になります。給与所得が本業であれば、雑所得が副業になると思います。
なお、住民税については、合計所得金額が45万円以下であれば、申告の義務はありません。
ご丁寧にありがとうございました。
本投稿は、2020年07月13日 23時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。