3000万円特別控除の必要書類
居住用不動産の売却に関する3000万円特別控除を受ける際に必要となる書類について2点教えてください。
①マイナンバー制度の開始により、現在では「住民票」は不必要になったと理解してよろしいでしょうか。
②売却時まで売却した不動産に居住していたが、その後の確定申告時には新住所に居住している場合ですが、売却した時に住民票の住所と売却した不動産の所在地は同一であるため、「戸籍の附票」は不必要と理解してよろしいでしょうか。また、売却した時に住民票の住所と売却した不動産の所在地が同一であることは、「住民票」がなくてもマイナンバー制度の開始により確認できると理解してよろしいでしょうか。
税理士の回答

回答します
① 住民票の添付は必要となります。
マイナンバーカードの添付目的と、居住用資産の譲渡に関する住民票の添付目的は異なりますので、マイナンバーカードの写しを添付した場合であっても、住民票の添付は必要と思われます。
マイナンバーカードに記載されている住所は住民票に記載されている住所は、原告一致していますが、マイナンバーカードの書き換え等が遅れた場合、住民票の住所地と一致しない可能性が生じます。
住民票は、居住の用に要していたかを確認するためのものであり、3000万円の特別控除の要件に合致するか否かを確認するためのものとなります。
添付する住民票(除票)も、「売却した日から2ヶ月を経過した日以後に交付を受けたもの」となっています。
② 売買契約書に記載された住所(正確には売買契約の前日)と住民票の住所が異なる時に「戸籍の附表」などの添付が必要にります。
「戸籍の附表」などは、売買契約契約日の前日において、住民票に記載された住所とマイホームの住所地が異なる場合、「居住の用に供していた」ことを証明するため必要な添付書類となります。
国税庁HPの、参考になる箇所を添付します。
「申告書添付チェックシート」
「1」の一番上、措置法35条が該当します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2012/kisairei/joto/pdf/joto-4.pdf
タックスアンサー
No3302「マイホームを売ったときの特例」
「4 適用を受ける時の手続き」を参照してください
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
米森先生ありがとうございました。

ベストアンサーを有り難うございます。
特例はの適用は厳密なので、添付資料、申告書への適用条文の記入、申告期限等、お気をつけください。
本投稿は、2020年07月15日 06時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。