海外転居に伴う確定申告について
フリーランスです。
この9月から海外へ転居し、それに伴い住民票も抜く予定です。
今年は現在までに業務委託を複数件とアルバイト(雇用契約)を1件を行っています。
給与振込や各種明細の受領が9月以降となるため納税管理人を立てて確定申告する予定だったのですが、
申告額を概算してみると、アルバイトの方では源泉徴収されていることもあり、少額の還付となることがわかりました。
この場合、確定申告をしない(還付金ももらわない)という選択肢は可能でしょうか?
還付金が少額なこともあり申告の手間を省けるのであればそうしたいと考えていますが、(所得-控除額)が0円を超えるのであればいかなる場合であっても申告は必須でしょうか?
ご回答いただけますと幸いです。よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
申告しない選択肢もあります。
安心して、海外に行ってください。
本投稿は、2020年07月15日 19時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。