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配偶者に知られたくない一時所得の確定申告

お世話になります。
年内に退職し、結婚の予定があります。(女性)
ギャンブルで500万円の一時所得があり、結婚後も配偶者に知られたくありません。
現在は自身の所得があり、年内に結婚したとしても、税法上の扶養の対象外と認識しております。
結婚後は専業主婦の予定です。
配偶者になる夫が会社の年末調整や確定申告の際、私の一時所得は知られてしまいますか?(妻の所得の記入を求められる箇所はありますか?扶養でなければ、知られずに済みますか?)
社会保険上の扶養になる条件は満たしており、社会保険上の扶養になった場合、年末調整や確定申告で知られてしまうことはありますか?
一時所得の確定申告は自身がおこなえば、夫に知られませんか?

税理士の回答

おはようございます。
配偶者控除を受けている場合には、受ける場合には、夫に、妻の所得についての話をしなければ、いけません。
夫の年末調整に影響します。
婚姻届けを、来年出すか?
今年は年収かおおいいので、配偶者控除・配偶者特別控除の、枠外と伝えれば、良いかもしれません。

また、所得がある場合には、今年申告をすれば、住民税の通知が、役場から来年来ます。

知られないことは、少し難しい、ことになるかもしれません。
上記のことを少し考えながら、対処してください。

ご返信いただきありがとうございます。年内に退職し、結婚する場合、自身には条件以上の所得がありますので、必然的に扶養控除の枠外になるのだと思いますが、その場合には、配偶者の年末調整、確定申告の際に私の一時所得の申請は求められないと思っていてよろしいでしょうか。また、その場合、住民税でどう関わってくるのですか?住民税で、一時所得が分かってしまうということですか?それは、年内に扶養控除の枠外であれば、分からずに済みますか?

年内に退職し、結婚する場合、自身には条件以上の所得がありますので、必然的に扶養控除の枠外になるのだと思いますが、その場合には、配偶者の年末調整、確定申告の際に私の一時所得の申請は求められないと思っていてよろしいでしょうか。

はい、
この理解でよいです。


また、その場合、住民税でどう関わってくるのですか?住民税で、一時所得が分かってしまうということですか?

住民税では、翌年の6月の初めに、相談者様に、納付書が届きます。
そこに、所得の内容・一時所得などが記載されています。


それは、年内に扶養控除の枠外であれば、分からずに済みますか?

いいえ、扶養控除の問題とは、別です。
納付書が見られなければ、わかりません。
また、一時所得などの内容は書かれていません。
よろしくお願いします。

ご返信いただき、ありがとうございます。
扶養控除の枠外であれば、配偶者の年末調整や確定申告の際に私の一時所得は知られず、また、住民税の納付書が見られなければ、知られないという認識で理解いたしました。

本投稿は、2020年07月17日 00時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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