税理士ドットコム - [確定申告]離婚後の配偶者控除漏れの更生による還付について - できます。問題はありません。宜しくお願い致しま...
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離婚後の配偶者控除漏れの更生による還付について

お世話になります
平成30年度 私は貸し倉庫業で夫は一年間無職でして
令和元年 確定申告で配偶者控除の記入を忘れてしまい
今年 更生の請求をしまして所得税の精算は済んだのですが
市民税の更生による還付の手続きがなかなか進まず
市民税の還付請求書を提出する段階になって
離婚することになったのですが
離婚届を提出後に配偶者控除漏れの更生による還付の請求はできますか?

お忙しいところすみません
よろしくお願い致します

税理士の回答

できます。
問題はありません。
宜しくお願い致します。
市民税の還付も、
市役所に、所得税の還付の請求書の控えを持っていけは、簡単に済みますが・・・。

本投稿は、2020年07月19日 13時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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