業務委託契約時の研修手当・契約金の収入計上につきまして
お世話になります。
今年よりセラピストとして開業しました。
サロンを営む知人からの誘いもあり、業務委託契約を結びそのサロンで働くこととなりました。
サロンで働くにあたり、研修手当として1日1,000円の支給があり、
また契約金として、300,000円の支給がありました。
上記の研修手当・契約金につきまして、今年の確定申告の際は事業収入として計上してよいものでしょうか。
もし事業収入としての計上が不適当である場合は、どの収入金額に計上すればよいでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

多田信広
研修手当も契約金も事業収入に計上していただければ結構です。
よろしくお願いいたします。
迅速にご回答頂きまことにありがとうございました。
事業収入として計上させて頂きます。
本投稿は、2020年07月27日 15時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。