110万の贈与を受けた後には
先日、父から110万を贈与されました。110万以内は確定申告しなくていいときいています。ですが、父からの入金が残る通帳と、贈与の契約書を作成しました。確定申告しない場合、これらはいつまで保管するべきでしょうか?それとも確定申告して、その時に提出しないといけないのでしょうか?
税理士の回答

確定申告をする必要がなくても、相続時のために保管しておくほうがよいかとは存じます。以上、宜しくお願い申し上げます。
早々と返答して頂き、ありがとうございます。
そうですね、相続時まで保管しときます。
本投稿は、2016年11月22日 10時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。