【均等割について】期中に休眠会社とした場合
はじめまして。
均等割に関する明細書の「第6号様式別表4の3」について質問をさせて頂ければと思います。
①会社を期中に休眠状態にした(異動届などは全て届出済み)のですが、
「事業所の設置・廃止及び主たる事務所等の異動」欄には、「廃止」部分に主たる事務所を記載をした方がいいのでしょうか?
(休眠は廃止に当たらないかと思うのですが、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」というものもあるので、迷っています。)
②また、均等割額70000円を休眠前までの月数(事務所を有した月数)で計算をということでよろしいのでしょうか?
例:70000円×6(月数)/12=35000円
(会社の所在地は東京です)
コロナの影響で税務署へ伺うことも厳しいので、どうか上記2点についてご教授頂ければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
休眠会社の均等割額の取扱いについて回答します。
原則として休眠会社として異動届出書を出したとしても法的には均等割額は免除されません。均等割額は、会社を解散して清算結了するまで発生します。
従って、都税事務所に個別相談して、再度会社を復活しないことを約束して、一般には公開されていない休眠届出書を提出し、都税事務所側との合意を取る必要があります。
具体的な回答は、
① 上記のとおりですので、届出書類の問題ではありませんので、出向くのが難しいのであれば、電話連絡でも可能かと思います。
② やはり、上記のとおりその合意内容により変わってきますので、まずは連絡をすることが肝要です。
以上、誤解なきようご理解ください。
本投稿は、2020年07月29日 18時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。