業務委託の確定申告について
今年の1月から業務委託による仕事を始めた主婦です。夫の扶養に入っています。
始める際に全くの無知でしたので、自分でわかる範囲で調べたところ所得が38万円を超えると確定申告が必要な可能性があると知りました。仕事柄毎月の変動が激しく、38万は超えない見込みでいましたが、今年の予想見込みが出たのですが、44万円くらいになりそうです。
まず経費についてお聞きします。
仕事では、自家用車を使用しています。ガソリン代・コインパーキングを利用するのでその駐車代は経費として計上できるのはわかります。それらは領収書もあります。
そのほか、税務署で携帯電話代・自家用車の場合は自動車税や保険代・自宅が事務所としてなら家賃など、いくらかが経費にできると聞いたのですが、そのうちの何%を経費にするのかは、どうやって計算するのでしょうか?また、ほかに経費にできるものはあるのでしょうか?
今わかっている時点での経費を差し引くと41万円くらいになります。
夫の扶養家族になっていて、41万円の収入の場合は確定申告は必要になるのでしょうか?38万円を目安で、確定申告をする場合としない場合があるのはどういったことでしょうか?
税理士の回答
東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
経費の割合は、合理的な金額を計上します。業務委託のお仕事の内容がどのようなものかは分かりませんが、例えば、車関連については、1週間の使用割合の平均をとり、平日は5日使うとすると、5日/7日、を用います。
経費にできるものというのは、基本的には売上を上げるために使う費用ですので、一概には言えませんが、文房具やパソコン、セミナー費用や書籍などであれば問題ないと思われます。
38万円というのは、基礎控除と申しまして、この額までなら誰でも税金がかからないという金額です。
ご質問者様の仕事が、1社から、あるいは数社からのみ受ける仕事で、不特定多数の方を相手にするような仕事でなければ、家内労働者等の必要経費の特例
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm
を受けられる可能性があります。使った経費に関わらず、65万円を経費とする特例です。
以上よろしくお願い致します。
なお、ご質問のケースでは、利益41万円-基礎控除38万円=3万円、となり、税金が発生しますので、確定申告が必要です。
また、ご主人の税金にもわずかながら影響がございます。配偶者控除38万円が適用されていたところ、配偶者特別控除の適用に変わり、36万円の控除となります。
先ほど、委託を受けている会社から、76万円以下であれば夫の年末調整に金額を記入すれば、配偶者特別控除を受けられるので、確定申告はいらないかもしれないと言われましたが、やはり必要ということでしょうか?
何度も失礼します。今自分でも調べてみましたが、金額からすると配偶者控除という形になるのでしょうか?また、税務署の方が言っていた仕事上使う携帯電話の通信費、自動車税等は関係ないということですか?
何度も失礼します。今自分でも調べてみましたが、金額からすると配偶者控除という形になるのでしょうか?また、税務署の方が言っていた仕事上使う携帯電話の通信費、自動車税等は関係ないということですか?
本投稿は、2016年11月22日 18時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。