掛け持ちアルバイト+嘱託社員の還付申告について
こんにちは。私は現在大学生です。
昨年(H31.1〜R1.12)までアルバイトを3つと嘱託社員としてお給料をいただいていました。
アルバイト(A〜C)の給与は合計40万ほどで、源泉徴収は引かれていません。
嘱託社員の方は合計26万ほどで、源泉徴収として毎月10.21%(合計2万7千ほど)引かれていました。
この場合、合計年収が103万以下だったので確定申告はしませんでしたが、最近になって源泉徴収が何なのか知って、還付申告ができるのではないかと思い質問しています。
アルバイトの方は通帳に記録があるだけで、明細書がありません。嘱託社員の方は支払調書をいただきました。
この場合、源泉徴収として払っていた所得税は還付申告で返ってくるのでしょうか?
アルバイトの明細書がないと難しいですか?
ややこしいことになるので諦めた方がいいですか?
学生からしてみれば2万は大金なので、もし還付申告で返金されるのなら申告したいです。
お手数ですが、ご回答の方よろしくお願い致します。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が38万円以下(令和1年の場合)になれば、控除された所得税は確定申告により還付されます。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(報酬)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
回答ありがとうございます。
収入を証明するものは明細書などがやはり必要でしょうか?

給与収入については源泉徴収票があればよいのですが、入手が難しいのであれば、支払金額、源泉徴収税額が分かれば申告はできます。
丁寧にありがとうございました。
本投稿は、2020年07月30日 17時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。