複数の特定口座での損益通算および繰り越し控除について
確定申告することで妻の社会保険扶養や配偶者控除が適用外となることを避けたいという考えが前提です。
A銀行、B証券会社に特定口座(源泉徴収あり)があります。2020年にAの特定口座(外貨MMF)にて多額の年間損失(同口座内損益通算後)が発生しました。ついては、2020年分の確定申告において、Bの特定口座(上場株式の譲渡益と配当金)の年間利益(同口座内損益通算後)と損益通算(B内の配当金は申告分離を選択)することで税金の還付を受けたいと思います。また、ABの損益通算後も残る損失は翌年以降のために繰り越しも行いたいと考えています。そこで、妻の社会保険扶養と配偶者控除の適用判定根拠となる私の合計所得への影響について、私の理解の正否、理解相違部分、抑えておくべきポイントについてご教示いただけると幸いです。私は給与所得のみであり、妻の所得はありません。
① ABの特定口座を損益通算した残額が合計所得に加減算されるため、残額がマイナスならば、合計所得額へマイナスに作用することから、2020年分の確定申告において社会保険扶養等に悪影響することはない。
② 損失を繰り越したため、以後、3年連続で確定申告をする必要があるが、繰越控除するかどうかは別途判断できる。つまり、2021年にABともに多額の利益が出ていて、合計所得への加算を避けたい場合には繰越控除を見送ることもできる。また、影響の小さいどちらか一方、例えばBのみを繰越控除の対象とし、Aは特定口座源泉徴収に留めておくこともできる。なお、繰越控除において、合計所得金額に加算される金額は、繰越控除の対象とする特定口座の年間利益(同口座内の損益通算後)であり、特定口座のグロスの年間利益(同口座内損益通算前)ではない。
税理士の回答

① ABの特定口座を損益通算した残額が合計所得に加減算されるため、残額がマイナスならば、ゼロとなるため、2020年分の確定申告において社会保険扶養等に悪影響することはない。② 損失を繰り越したため、以後、3年連続で確定申告をする必要があるが、繰越控除するかどうかは別途判断できる。つまり、2021年にABともに多額の利益が出ている場合には繰越控除を見送ることもできる。また、影響の小さいどちらか一方、例えばBのみを繰越控除の対象とし、Aは特定口座源泉徴収に留めておくこともできる。なお、繰越控除において、合計所得金額に加算される金額は、繰越控除の対象とする特定口座のグロスの年間利益(同口座内損益通算前)です。
ご回答有難うございます。感謝感謝です!!繰越控除の対象とする特定口座にかかる合計所得金額への加算額は、当該特定口座内での損益通算前の利益だったのですね!大変助かりましたm(_ _)m
いつの間にか証券投資の売買に関係する税務制度が変わっているようで、最近はモヤモヤと悩むことがあります。税還付を受けようと安易に行動すると大変なことになりますね。感謝感謝です。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2020年07月31日 21時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。