研修手当について
アルバイトの研修手当は交通費と同じように非課税なのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
金額が、わかりませんが、そのように理解してください。

社員やアルバイトに研修のために支給する手当は、給与課税の対象になると考えます。
課税という認識でよろしいでしょうか。ちなみに、支給された研修費は16000円です。

単なる研修(セミナー)出席のための研修手当であれば、課税になると思います。しかし、会社の業務のために必要な資格や技術取得のための研修手当であれば、課税の対象にはならないと思います。
警備員アルバイトで研修内容は手本動画を見たり、動きを真似たりするというものなんですが、課税対象になりますか。

動画等を見るような研修のための手当であれば、課税の対象になると思います。
研修費について理解できました。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年08月03日 13時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。