修繕積立金の経費算入について
2010年9月から2016年7月までの間、自身が所有するマンションを貸して賃貸収入を得ておりました。これまで確定申告の際には修繕積立金を経費として算入していなかったのですが、国税庁のホームページで以下のいずれの要件も満たす場合には、修繕積立金を支払期日の属する年分の必要経費に算入して差し支えないことを知りました。
・区分所有者となった者は、管理組合に対して修繕積立金の支払義務を負うことになること
・管理組合は、支払を受けた修繕積立金について、区分所有者への返還義務を有しないこと
・修繕積立金は、将来の修繕等のためにのみ使用され、他へ流用されるものでないこと
・修繕積立金の額は、長期修繕計画に基づき各区分所有者の共有持分に応じて、合理的な方法により算出されていること
私の場合、これらの条件を全て満足するのですが、次の確定申告の際に2010年9月から2016年7月までの間に支払っていた修繕積立金を遡ってまとめて経費として算入しても問題ないのでしょうか?
ちなみに、当該マンションの大規模修繕工事が2016年6月から行われており、2017年に完了する予定なのですが、大規模修繕が完了する2017年には賃貸収入を得る予定はありません。
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答
本投稿は、2016年11月23日 16時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。