自家用車の譲渡、個人売買時の注意点
会社員です。
通勤で使用している車両の乗り換えを検討中で、現在使用中の車両を友人に譲る予定です。
基本的に生活用動産であれば譲渡による所得は非課税と理解しておりますが、以下の各条件下で確定申告が必要、または注意が必要な点があれば教えてください。
車両:平成21年式、普通車、中古で購入後5年超経過、相場買取額10万円程度
1.0円で譲る場合
2.相場額で譲る場合
3.相場額+数万で譲る場合
4.20万円超で譲る場合
購入車両の支払いに充てるため、相場よりも高い金額で譲りたいと考えています。
上記に加えて、次期車両の納車を現車の譲渡前に行う場合と譲渡後に行う場合とで、生活用動産のとしての扱いに変化が生じる可能性はあるでしょうか。
現在、購入車両は直ぐにでも引き渡し可能な状態であるが、友人方の名義変更手続きに時間を要しそうな状況です。
ご教授お願いします。
税理士の回答

竹中公剛
譲渡価格が高額になり、利益が50万円以上出た場合には、申告が必要になります。
下記が国税庁のホームページです。
参考にしてください。
総合課税の譲渡所得の金額は次のように計算し、短期譲渡所得の金額は全額が総合課税の対象になりますが、長期譲渡所得の金額はその2分の1が総合課税の対象になります。
譲渡所得の金額 = 譲渡価額 - (取得費(注1) + 譲渡費用(注2))-50万円(注3)
(注)
1 取得費とは、一般に購入代金のことです。このほか、購入手数料や設備費、改良費なども含まれます。ただし、使用したり、期間が経過することによって減価する資産にあっては、減価償却費相当額を控除した金額となります。
2 譲渡費用とは、売るために直接かかった費用のことです。
3 譲渡所得の特別控除の額は、その年の長期の譲渡益と短期の譲渡益の合計額に対して50万円です。その年に短期と長期の譲渡益があるときは、先に短期の譲渡益から特別控除の50万円を差し引きます。
なお、譲渡益の合計額が50万円以下のときは、その金額までしか控除できません。
(所法22、33、38、所令82、措法31、32、37の10、37の11)
ご指摘ありがとうございます。
買取相場額は気にする必要無さそうですね。
また、控除に収まる金額であれば確定申告する必要も無しでよいということでしょうか。
通勤や日常の買い物に使用しておりますが、非課税とはならないのですね。

竹中公剛
買取相場額は気にする必要無さそうですね。
・・・その様ですね。
また、控除に収まる金額であれば確定申告する必要も無しでよいということでしょうか。
良いです。
通勤や日常の買い物に使用しておりますが、非課税とはならないのですね。
大体が、一般の車は、税金がかからないような、買取価格になっています。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年08月03日 23時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。