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ナイトワークでの確定申告と所得税について

確定申告、所得税、税金、詳しくないのでおかしな質問や勘違いをしていたらすみません。

ダブルワークで昨年の途中よりナイトワークしております。ナイトワークの給与明細には所得税の欄があり、毎月の給与から10%所得税が引かれています。(月10万稼いだとしたら、所得税の欄に1万円記入されて1万円引かれた9万円が給料として入ります。)

昼間の仕事は確定申告済みなのですが、ナイトワークの方は確定申告が出来てません。というのも、ナイトワークは基本確定申告しない。私が代わりにしているから(?)←恐らく女の子収入が店の収入となっていて、毎月女の子から引いてる所得税で店が支払ってるということかと
する必要ない、余計なお金を払うだけとママに言われたからです。

けれど、私はした方がいいんじゃないかと思い。コロナで過ぎても確定申告行けるということなので、無理を言って今回源泉徴収票を作ってもらいました。すると稼ぎとしては20万円行ってなかったです。

此処で質問なのですが。私が申告の訂正をしにいった場合、収めなきゃいけない税金-毎月引かれていた所得税=足りない分の税金
だけを納められますか?それとも、店がもし女の子の収入を自分の収入としていて、毎月女の子から引いていた所得税で税金を納めていた場合。
私が納めていることになってないので、また全ての税金を収めなきゃダメですか?

私の収入になってなく、店が代わりに納めてくれているのであれば行く必要はない、行かない方がいいのですか?
行かなきゃいけない場合、損しないで税金を納める為にはどうしたらいいでしょうか。納税証明を発行して貰えればいけますか?発行した方がいい場合、注意事項などあれば教えてください。

店に所得税は今後自分で納めたいから引かないように頼むのはありでしょうか?
分からない事が多すぎて…。宜しくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

「毎月、所得税が10%引かれている」ため、
従業員(給与)ではなく、個人事業主(報酬)として受けとられている、という前提で説明します。

1.所得税について
 その方の1年間の収入をすべて合算して計算する必要があります。
 そのため、昼間のお仕事とナイトワークのお仕事を合算して計算し直すのが正しいです。
 
 合算した後の税金が課される所得(課税所得)によって、引かれていた税金が足りてるか否かが決まります。
  課税所得
   195万円まで 税率5%
   330万円まで 税率10%
   330万円以上 税率20%~45%

 合算後の課税所得が195万円未満であれば、所得税が戻ってくると思われます。

2.住民税について
 所得税については、ナイトワークのお店で10%引かれていますが、住民税は、払っていない状態です。
 税務署に確定申告をしますと、その情報がお住まいの市区町村に送られて、合算した金額で住民税の再計算が行われます。
 住民税は10%なので、20万円×10%=2万円 くらい増額すると思われます。

3.お店に所得税を引かないように頼むこと
 源泉徴収義務といって、お店は報酬を支払う際、所得税を徴収する義務があります。
 法律で定められていることですので、お店にお願いしても所得税は引かれてしまいます。

ご確認をお願いします。

本投稿は、2020年08月04日 15時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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