特定口座(源泉徴収あり)の米国株の収入も自営業の収入と一緒に確定申告に記入する必要ありますか?
私は、自営業でWEBサイト制作の仕事をしています。
確定申告は、青色申告で毎年提出しています。
例えば、
自営業の収入が年収200万円で、
楽天証券で
米国株(特定口座源泉徴収あり)で利益100万円が出た場合は、
確定申告に、
米国株の利益100万円も記入する必要はありますか?
あと、
自営業の年収200万円と米国株の利益100万円があるので、
国民保険料も高くなるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
国内の証券会社で特定口座の源泉徴収あり制度を選択している場合には、確定申告の必要性はありません。なお、損失が発生した場合等で必要があるときには、確定申告することもできます。
従って、確定申告をしなければ、国民健康保険料も高くなりません。
以上、誤解なきようご理解ください。

安島秀樹
株の利益は記入しなくても問題ないと思います。アメリカと日本と2回源泉されているなら、記入すれば外国税額控除が使えると思います。記入すると保険料は高くなると思います。
株の利益は、記入しなくても大丈夫なんですね。
外国税額控除を使うと、保険料は、高くなるんですね。
丁寧な回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年08月04日 17時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。