リモートワークでホテルを利用した場合、確定申告で特定支出控除として申請できますか?
現在コロナ対応のため、会社でリモートワークを推奨されております。
リモートワークでホテルのデイユースプランを利用した場合、節税対策として確定申告で、
特定支出控除として申請できるか教えてください。
■条件
・家が2世帯で狭く、子供も小さくて家では仕事にならないため、ホテルのデイユースプランを利用しています。
・副業が禁止されているため、個人事業主ではなくサラリーマンです。
・会社は自宅を推奨しているので、経費精算は使えません。
・ホテルのデイユースプランを利用しているため月4万円ほどの費用が掛かっています。
・確定申告で特定支出控除を受けるためには、「給与所得者の特定支出控除に関する証明書」の提出が必要だと理解しています。
■質問
1.リモートワークでホテルを利用した場合、確定申告で特定支出控除として申請できますでしょうか?
2.そのためには会社に、「給与所得者の特定支出控除に関する証明書」を発行してもらうために、ホテルの利用を承認してもらえばよいですか?
税理士の回答

特定支出控除は、限定列挙です。
該当しなければ控除は受けられません。
該当の費用は、帰宅旅費とはいえません。
なので、適用できません。
1 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出(通勤費)
2 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出(転居費)
3 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出(研修費)
4 職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)
5 単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出(帰宅旅費)
6 次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限ります。)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの (勤務必要経費)
(1) 書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用(図書費)
(2) 制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用(衣服費)
(3) 交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出(交際費等)
ご回答いただきありがとうございます。
特定支出控除では無理ということですね。理解しました。
逆に確定申告で上記の条件で、申請できる方法はありますでしょうか?

申告方法はありません。
一番良い方法は、会社が実際にかかった費用を別途、負担することなんですけどね。
早速ご確認ありがとうございました!なるほど。無理そうですね。
会社に相談してみます。
ありがとうございました!
本投稿は、2020年08月07日 16時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。