養育費の控除について
去年国際結婚した相手(夫)が韓国人で、前の奥さんに17歳になる息子の養育費のため、毎月韓国に送金しています。
この養育費が確定申告で控除になるんじゃないかという情報を最近受けました。
これが韓国への送金であるのですが、控除対象になりますか。
また過去にさかのぼって、確定申告の訂正などすることは可能なのでしょうか。
税理士の回答

日本の所得税の確定申告では養育費は控除の対象とはなっておりません。
日本の贈与税に関しては扶養義務者間の生活費・教育費で必要な金額に関しては非課税とする取扱いがありますが、所得税においては養育費を控除対象とする規定は残念ながらありません。
宜しくお願いします。
回答ありがとうございます!
養育費は控除対象ではないんですね。
残念です。
本投稿は、2016年11月26日 09時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。