[確定申告]養育費の控除について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 養育費の控除について

養育費の控除について

去年国際結婚した相手(夫)が韓国人で、前の奥さんに17歳になる息子の養育費のため、毎月韓国に送金しています。
この養育費が確定申告で控除になるんじゃないかという情報を最近受けました。
これが韓国への送金であるのですが、控除対象になりますか。
また過去にさかのぼって、確定申告の訂正などすることは可能なのでしょうか。

税理士の回答

日本の所得税の確定申告では養育費は控除の対象とはなっておりません。
日本の贈与税に関しては扶養義務者間の生活費・教育費で必要な金額に関しては非課税とする取扱いがありますが、所得税においては養育費を控除対象とする規定は残念ながらありません。
宜しくお願いします。

回答ありがとうございます!
養育費は控除対象ではないんですね。
残念です。

本投稿は、2016年11月26日 09時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226